代表的な遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずはお気軽にご相談下さい。
当事務所では遺言書の作成支援を行っておりますので、ご自身に適した方式で遺言書の作成を進めて行きましょう。
遺言書を残しておく最大の目的は、家族を相続トラブル(争続)から守ることです。
遺言がない場合、具体的な遺産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めなくてはいけません。
たとえば、相続人全員の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停手続きやその後の審判手続きなどが必要となります。残されたご家族内で紛争が生じてしまうことも少なくありません。
また、遺言書を残しておくことは、ご自身の希望に沿う形で財産分与ができるので、ご自身にとっても、残されたご家族にとっても大切なものです。
もちろんすべての人が遺言を残しておくのが理想ではありますが、以下に該当する場合は特に必要と思われます。
①夫婦の間に子供がいない
配偶者と共に兄弟が相続人となり、配偶者が遺産の全部を相続する事ができません。
つまり、配偶者に全部を相続させる旨を遺言しておけば安心です。
②長年連れ添った内縁の妻がいるが婚姻届けを出していない
相続人となるのは法律上の配偶者だけです。遺言がないと妻に遺産を残してあげる事ができません。
遺言で妻に財産を渡す事ができます。
③音信不通の子供がいて、どこにいるか分からない
遺産分割協議は相続人全員で協議する必要があるため、別途不在者財産管理人の選任手続きが必要になり、相続人の費用・労力が膨らむ可能性があります。
遺産の分け方を遺言しておけば財産の承継がスムーズになります。
④障害のある子どもの将来が心配
誰が世話をしてくれるのか心配。
遺言でお世話をして貰う事を条件に財産を承継させる事ができます。また後見人を指定する事もできます。
⑤事業を継ぐ子に事業用の財産を相続させたい
事業をつぐ子が事業用の財産を相続できるとはかぎりません。
遺言で各相続人が取得する財産を指定しておく事ができます。