個人間(親族間)の売買の様な不動産業者を介さない取引においては、当事務所代表にて最終的な登記手続きに進むまでの業務をトータルでサポートさせて頂きます。
もちろん売買以外の生前贈与、財産分与、借地権、抵当権の設定や抹消等の各種不動産登記もすべてご対応可能でございます。
個人間(親族間)売買は不動産業者を介さずにお取引が出来る場合が多いです。
通常の不動産の売買は、不動産会社と媒介契約を交わして売主・買主を探してもらいます。その後、買主の住宅ローンの仮審査が承認された後に契約手続きへと進み、契約後は住宅ローン本審査の承認を経て、売買の決済=所有権移転手続きへ進むのが一般的です。
また、通常の不動産取引においては、不動産業者が物件内容・取引条件など、不動産の契約を締結するか否かを決めるために必要な情報を記載した「重要事項説明書」というものを作成します。
契約後に「そんな説明はうけていない・・・」「聞いていない・・・」などのトラブルを事前に防止するため重要事項説明書の作成をおこなって、買主と売主はその重要事項説明書に署名押印をします。
そして、これらの契約までの調査や決済までの業務の対価として、売主・買主がそれぞれ依頼した不動産業者へ物件価格の約3%の報酬を支払わなくてはいけません。
仮に2,000万円の物件を取引した場合には不動産会社に税込72.6万円の報酬を支払う事になります。
しかし親族間売買のような個人間取引の場合には、すでに買主と売主が決まっている状態のため、不動産業者を介さずに取引を進めるケースが大半です。
そのため、取引の際に不動産業者のアドバイスを介さずに進めていくので、当事者間で市場価格よりも安い金額での取引を進めて行く事が大半です。しかし、あまりに市場価格から安すぎる取引の場合には贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。
たとえば、市場価格3,000万円の不動産を親族間売買しようとした場合、親族同士という間柄から2000万円で取引をした場合に、税務署は市場価格との差額1,000万円を贈与したとみなしてくる場合があります。1,000万円を贈与したとみなされてしまうと110万円の基礎控除額を引いた890万円が贈与税の対象となり、この場合約230万円の税金がかかってしまいます。
贈与税はとても高額なので、最初から認識していない場合は最悪は売買契約の取り消しをする必要まで出てきます。せっかく親族という間柄で安く取引ができたのにも関わらず、結果として大きなトラブルに発展する可能性があるので、この「売買価格の設定」はとても注意が必要なのです。
しかしながら、この価格設定についての基準はケースバイケースとなっており、一概にも明確な基準はございません。
不動産評価額、路線価、公示地価等の参考となる指標はありますが、現地の立地状況等により、市場価格が必ずしも連動はしていないので、ある程度の経験則が必要となります。
当事務所ではこのような価格設定はもちろんの事ですが、売買取引全体においての資金計画から各種調査までをフルサポートさせて頂いておりますので、個人間での売買や贈与をご検討のお客様はお気軽にご相談下さい。