株式会社の設立に必要な手続きは、司法書士事務所INFeelにお任せください。会社を設立する際に発生する各種手続きをサポートさせて頂きます。

会社設立
当事務所では会社設立のご相談を以下の流れで承っております。
- 初回相談(メール、お電話、チャット)
- お見積り・お申込み
- 会社設立のプランを作成
- 事前調査(商号・事業目的)
- 定款の作成
- 資本金の払い込み
- 定款の電子認証
- 議事録作成
- 設立登記
- 各種届出・許認可
1.初回相談(メール、お電話、チャット)
まずは、メール・お電話・チャットのお好きな方法で、お気軽にお問い合わせください。初回相談を無料で承っております。
お客様のご都合にあわせて対面もしくはオンラインで、詳しいご相談内容をヒアリングさせて頂きます。
2.お見積り・お申込み
相談内容から要件整理を行いサポートプランをお見積りいたします。当事務所にご納得いただけましたら、お申込みください。
3.会社設立のプランを作成
お申込後、会社設立プランを作成いたします。まずは、弊所が作成したチェックリストにご記入頂きます。
会社を設立するにあたって、どのような会社で事業を展開するのか最低限の事項を決めなくてはいけません。以下の必要事項を確定させてプランを作成します。
- 発起人
- 商号
- 本店住所
- 資本金
- 事業目的
- 発行可能株式総数
- 役員構成・任期
- 会計年度
- 設立予定日
発起人
会社が設立するまでの中心的な役割を担う発起人を決めます。
法律上、後述する定款に署名もしくは記名押印する方が発起人です。
商号
会社の顔である商号(会社名)を決めます。登記簿に登録するので正式な名称でなくてはいけません。
商号は「会社の種類を入れる」「使用できる文字に制限がある」といったルールがありますので、アドバイスさせて頂きます。
本店住所
本店住所は、登記簿に登録する会社の本拠となる場所です。会社を設立する際には本店住所を決める必要があります。
同一の本店住所で同じ商号の会社を設立することはできません。また、事務所として利用できない建物などで登記することはできませんので、会社設立に支障がないか事前調査を行います。
資本金
資本金は、会社設立にあたり事前に準備した会社の運転資金です。
法改正によって、1円からでも設立登記が可能になりましたが、金融機関からの融資の信用度にも影響しますので、100万~500万円を資本金として準備している企業が多いです。
事業目的
設立する会社の事業目的を明確にします。定款の作成で必ず記載しなければならない重要な項目で、定款に記載のない事業は原則行えません。
すぐに事業展開できるものから中長期的な視野で事業展開を考えている内容があれば、記載しておくのがおすすめです。明らかに実現できない事業は信用度にも影響しますので、実現可能な範囲で事業目的を決めます。
会社設立後に事業目的を変更する際には、登録免許税(30,000円)がかかるので注意が必要です。
発行可能株式総数
株式会社を設立する際には、発行可能株式数を定めなければいけません。
発行可能株式総数とは、株式会社が発行できる株式の総数の上限を指します。定款に定められた事項で登記事項でもあります。
発行済株式総数との関係性もありますので、適切なアドバイスをさせて頂きます。
役員構成・任期
株式会社を設立時には、役員や株主の構成、役員の任期を決めます。株式会社は原則、取締役1名以上と監査役1名以上が最低必要です。
株式譲渡制限会社であれば、取締役が1名以上いれば会社設立が可能です。取締役会を設置しなくても構いません。この辺は代表者様の描いているビジョンに沿って適切な役員構成をアドバイスさせて頂きます。
会計年度
会計年度は、決算書類などを作成するうえで、対象なる一定サイクルの期間です。
1年間のうち企業が自由に設定できますが、決算や法人税の確定申告にも影響しますので、課税のタイミングを考慮して設立日から逆算して設定することをおすすめします。
設立予定日
会社の設立日は、法務局に法人登記を申請した日になるのが通常です。そのため、会社の設立日をいつにするか予定日をプラン作成の際に決めます。
4.事前調査(商号・事業目的)
同一の商号で同一の本店住所ですでに登記されている場合、新たに会社を登記することはできません。そのため、すでに登記された会社がないか調査します。
また、「3.会社設立のプランを作成」で決めた内容の文言についても確認させていただき、加筆修正が必要ならアドバイスさせて頂きます。
5.定款の作成
設立する会社の根幹となるルールを定めた定款を作成します。定款は「3.会社設立のプランを作成」で決めた内容をもとに、発起人の方がご納得・ご理解いただけるよう打ち合わせを重ねて最善を尽くします。
定款は法務局の提出用、公証役場の保管用、会社での保管用で3部作成します。当事務所では、電子定款(電子ファイル形式)でも作成可能です。
6.資本金の払い込み
この時点では会社が設立していないため、法人口座を開設できません。そのため、発起人の代表口座に資本金を払い込みます。
払い込みが完了後、通帳のコピーを証明書類として保管します。法人登記の申請時に必要となる書類ですので、大切に保管してください。
7.定款の電子認証
株式会社を設立する際、本店住所がある公証役場に作成した定款を提出して認証を受けなくてはいけません。公証役場での認証手続きは予約制ですが、電子定款であればオンラインで手続き可能です。
当事務所では電子定款に対応しているため、収入印紙の¥40,000を軽減できます。
8.議事録作成
会社の設立にあたり、取締役や代表取締役の選任や選任方法などを証明するため、議事録を作成します。議事録は登記申請で添付する重要な書類です。
9.設立登記
必要な準備が整ったら法務局で登記申請を行います。登記の際に、登録免許税がかかります。登録免許税は「150,000円」もしくは「資本金×0.7%」のどちらか高い金額です。
申請内容に不備がなければ、登記が完了して会社が設立となります。
10.各種届出・許認可
法務局の申請で登記が完了すれば、会社は設立されますが、税務署や年金事務所、労働基準監督署、ハローワークに書類の提出が必要です。
また、会社設立前に開業の許認可が必要な業種もありますので、手続きを進める前に確認が必要です。
以上が、会社設立登記の一連の流れです。
商業登記
当事務所では「会社設立登記」以外にも、その他の商業登記にも対応しています。
下記で紹介するのは、ほんの一部ですが参考までにご覧ください。
役員の変更
役員が新たに就任もしくは任期満了による退任など、役員に変更が生じたら2週間以内に役員変更登記を行うことが義務付けられています。
当事務所では、申請書類の作成から申請業務を代行しております。
商号・目的の変更
会社の商号や目的を変更する場合には、定款変更が必要です。定款の変更は株主総会で決議を行う必要があります。
定款変更後、2週間以内に変更登記を行うことが義務付けられています。
変更登記の申請に必要な書類の作成から各種手続きを一括して承っております。
本店の移転・支店の設置
登記簿に記載されてい会社の本拠となる場所から移転する場合は「本店移転登記」、新たに支店を設置する場合には「支店設置登記」の申請が必要です。
法務局の管轄内外で費用が異なるのでご注意ください。
資本金の変更
会社設立後に資本金の額を増資・減資する際には、変更登記の申請が必要です。資本金の変更は、会社の実情により提出書類が異なります。
変更登記の申請に必要な書類の作成から各種手続きを一括して承っております。
組織再編
会社の種類の変更(合同会社→株式会社、株式会社→合同会社)、株式の分割、会社の分割、M&Aによる会社の吸収や合併など、会社の組織再編がともなう場合にも、変更登記の申請が必要です。
会社の事業戦略にもとづいて組織再編が行われる場合の変更登記についても、当事務所で手続きを一括して代行しております。
定款の作成・変更
設立後に作成した定款に記載されている内容に変更があった場合には、定款の変更手続きが必要です。
定款を変更する際には、株主総会の決議や議事録作成など事務的な時間や手間がかかります。会社設立後に定款を変更しないためにも、なるべく設立時に将来を見据えた定款の作成が大切です。
当事務所では、定款変更に必要な書類の作成から申請業務、各種手続きのすべての業務を一括で代行しております。
事業撤退(解散・清算結了)
設立した会社を廃業・閉業する際に「解散及び登記・清算人選任登記」と「清算結了登記」の2つの申請をしなくてはいけません。
当事務所では、事業撤退にあたる書類作成から清算結了まですべてをサポートさせて頂きます。安心してご相談ください。