相続の手続

お亡くなりになられた方(被相続人)の財産上の権利義務を相続人に移転するお手続きをサポートいたします。

役所への手続きや相続放棄等の申告期限が定められたものがありますので、お困りの事がございましたらひとつひとつ丁寧にご説明致します。ぜひ、お気軽に無料相談をご利用下さい。

相続の手続

相続は生涯に何度も経験するものではありませんので、何をどう進めて行けば良いか分からない方が多いと思います。

まずは手続きの全体像を把握してどんな事を、いつ行うのかを簡単にご説明させて頂きます。

相続の主要な手続きは次のとおりです。

  • 被相続人の死亡(相続開始)
  • 死亡届の提出(相続開始から7日以内)
  • 遺言書の有無の確認
  • 遺言書の検認申立て(※1)
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・確定
  • 生命保険金の請求
  • 相続放棄等の手続き(相続発生から3ヶ月以内)
  • 被相続人の準確定申告(相続発生から4ヶ月以内)
  • 遺産分割協議
  • 相続財産の名義変更
  • 相続税の申告と納付(相続発生から10ヶ月以内)(※2)

※1:自筆証書遺言の場合
※2:申告が必用な場合

この他にも公共料金や携帯電話等の解約や名義変更などの手続きをしなくてはいけません。

この様に相続開始後にご家族様がやらなければならない事は多岐にわたります。

当事務所では以下の業務を中心に、ご依頼者様のご要望をお伺いしながらオーダメイドにてご対応させて頂いております。ご自身で進めたい内容や、当事務所にご依頼頂いた方が良いと思う内容をご自由にご選択下さい。

必要があれば提携している税理士や弁護士のご紹介もさせて頂きます。

当事務所では、以下の手続にご対応可能です。

①遺言書の検認手続き(自筆証書遺言の場合)

申立書の作成・家庭裁判所へ提出代行のご対応ができます。

遺言書の検認申立書の作成し、必要書類と共に家庭裁判所に提出いたします。

※遺言書を裁判所以外で開封すると過料に処せられる事があります。また、検認手続きでは遺言書の有効無効の判断はしません。

②遺言書の有効性の判断

検認手続きでは遺言書の有効性の判断はしませんので、当事務所にて確認させて頂きます。

遺言書が法律的に無効な場合は別途遺産分割協議書を作成して相続手続きを進めて行くことも可能です。

③相続人の調査

相続手続きを進めるには、相続人が誰であるかを確定する必要があります。

相続人を確定するため、亡くなった方の戸籍を出生からさかのぼって全て取得する必要があります。

転籍等を繰り返したりしている場合はその時の本籍地から都度取り寄せる必要がありますので、かなりの労力と時間がかかる場合がございます。

本籍地が遠方等の場合は当事務所が代理で取得する事も可能です。

④相続財産の調査(不動産と預貯金に限ります。)

株券、保険、年金等の調査・手続きが発生する場合は、別途遺産整理業務(相続フルサポート)としてのご対応とさせて頂きます。

⑤相続放棄等の手続き

相続放棄申述書の作成・家庭裁判所への提出代行のご対応ができます。

相続財産の確定後、多額の借金がある場合等は相続放棄という手続きを行う事ができます。
この手続きをとれば借金を引き継がない事ができます。

相続放棄は、原則は相続が発生してから3ヶ月以内に行う必要があります。

期間中の申立てにより期間の延長や相続発生後3か月を超えてしまった場合でもご対応できる場合がございますので、まずは一度ご相談下さい。

⑥遺産分割協議書の作成

遺産分割協議はすべての相続人の参加が必要となります。協議は必ずしも全員が集合して行う必要はないので、全員参加が難しい場合等は電話等で連絡を取り合って進めて行く事も可能です。

ただし、協議を成立させるためには全員の合意が必要となりますので、全員が納得できるまで十分な話し合いを要します。この時、相続人に未成年の子がいる場合等は特別代理人の選任が必要です。

その他相続人に疎遠な親族がいる等、スムーズに遺産分割協議を進めて行くことができない場合は、当事務所にて適切なお手続きのご提案をさせて頂きます。

無事に協議がまとまった後に当事務所にて遺産分割協議書を作成させて頂きます。

⑦相続財産の名義変更(相続登記)

遺産分割協議が成立したら、すみやかに財産の名義変更を行います。特に重要なのが不動産の名義変更となります。いわゆる相続登記です。

こちらは2024年4月1日から相続登記が義務化となります。相続認知後3年以内に登記を怠った場合には10万円以下の過料の可能性がありますので、忘れないうちにすみやかに登記を進めて行かれるのが良いと思います。

本制度は義務化開始日以前の相続についても、2024年4月1日から3年以内の相続登記が義務化されておりますので、過去の相続登記が未了な場合はお早めにご相談下さい。

 

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